●パート1からつづき
① 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に
登録を受ける場合について適用が認められることになりました(改正前:令和
5年10月1日の属する課税期間に登録を受ける場合のみ適用)。
② 登録申請書の記載事項に、「登録を希望する年月日」が追加されました。
2 インボイス制度では消費税額の端数処理に注意
現行の区分記載請求書では、消費税額が記載事項になっていないため、端数
処理のルールは定められていません。しかし、インボイス制度では消費税額を
記載する必要があるため、端数処理のルールに従った方法で消費税額を算出
することとなります。インボイス制度では、「一のインボイスにつき、税率
の異なるごとに1回」というルールになりますので、請求金額が変わるケース
が出てきます。