ここに注目!来年10月からのインボイス制度 パート2

●パート1からつづき

  ① 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に

  登録を受ける場合について適用が認められることになりました(改正前:令和

  5年10月1日の属する課税期間に登録を受ける場合のみ適用)。

  ② 登録申請書の記載事項に、「登録を希望する年月日」が追加されました。

 

 2 インボイス制度では消費税額の端数処理に注意

   現行の区分記載請求書では、消費税額が記載事項になっていないため、端数

  処理のルールは定められていません。しかし、インボイス制度では消費税額を

  記載する必要があるため、端数処理のルールに従った方法で消費税額を算出

  することとなります。インボイス制度では、「一のインボイスにつき、税率

  の異なるごとに1回」というルールになりますので、請求金額が変わるケース

  が出てきます。