消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置 パート1

● 特定事業者に対して、公的貸付機関等又は金融機関が他の金銭の貸付け

 の条件に比べて特別に有利な条件で行う金銭の貸付けの際に作成される

 「消費貸借契約書」の印紙税が非課税になる措置が設けられています。

 令和5年3月31日までに作成される消費貸借契約書が対象です。

 

● 対象となる特定事業者とは、新型コロナウイルス感染症及びまん延防止

 のための措置により、その経営に影響を受けた事業者をいいます。

 また、公的貸付機関等とは、地方公共団体政府系金融機関をいい、

 金融機関とは、銀行、信用金庫、信用協同組合等の民間金融機関を

 いいます。

                    (パート2へつづく)