経営改善設備の「取得」と「事業の用に供する」時期 パート1

 ● 昨年の平成25年度税制改正において、特定中小企業者等が経営改善設備
  を取得した場合に特別償却又は法人税額を特別控除できる措置が講じられ
  ました。


 ● この制度は、青色申告書を提出する中小企業者等が、「認定経営革新等
  支援機関」による経営改善に関する指導や助言を受けて行った設備投資
  に適用があります。


 ● 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの指定期間に、器具備品
  (1台または1基の取得価格が30万円以上)、建物付属設備(一の取得
   価格が60万円以上)の取得等をして指定事業である卸売業、小売業、
   サービス業、農林水産業の用に供した場合には、その取得価格の30%
   の特別償却ができ、資本金等の額が3000万円以下の中小企業等の
   場合には、その特別償却と、取得価格の7%の税額控除(法人税額の
   20%を限度)を選択で適用できます。(パート2へ続く)