経営改善設備の「取得」と「事業の用に供する」時期 パート2

 ●パート1から続き
   この制度で気を付ける必要があるのは、「取得」と「事業の用に供する」
  時期についてで、指定期間である、平成25年4月1日から
  平成27年3月31日までの間に、経営改善設備を「取得」し「事業の用に
  供する」必要があります。


 ● 例えば、6月決算法人が、平成27年3月に経営改善設備を取得し、
  平成27年5月に事業の用に供した場合、同一事業年度に
  経営改善設備を取得し事業の用に供していますが、指定期間内に
  事業の用に供していないことから制度の適用は受けられない
  ことになります。