●パート1から続き
この制度で気を付ける必要があるのは、「取得」と「事業の用に供する」
時期についてで、指定期間である、平成25年4月1日から
平成27年3月31日までの間に、経営改善設備を「取得」し「事業の用に
供する」必要があります。
● 例えば、6月決算法人が、平成27年3月に経営改善設備を取得し、
平成27年5月に事業の用に供した場合、同一事業年度に
経営改善設備を取得し事業の用に供していますが、指定期間内に
事業の用に供していないことから制度の適用は受けられない
ことになります。