●パート1から続き
所得税、法人税では、購入した減価償却資産の取得価額は、次に掲げる1と2の
金額の合計額と規定しています。
1当該資産の購入代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その
他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算
した金額)
2当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の価額
この規定からすると、中古ビルを取得し、それを事業の用に供するために支出し
た外壁塗装等の工事費は、修繕費ではなく、取得価額を構成すると考えられます。
●悩ましい判断
現に事業の用に供されている賃貸ビルの取得にあたっての外壁塗装等の工事費に
ついては、微妙な問題を招来させます。このような場面に遭遇したときは、当該
外壁塗装等の支出が取得価額を構成するか、それとも修繕費として処理されるかで
課税所得に大きな影響を及ぼしますので、外壁塗装等の実施時期については、
慎重な判断が求められます。