インボイス実施に伴うシステム修正費用 パート2

●パート1からつづき

  一方で、受発注システムで受領した請求書に記載された取引先

 の登録番号と国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに公表

 されている情報を自動で照合する機能を新たに搭載するような

 ものは修繕費に該当しない。ただし、その金額が20万円に満た

 ない場合や、資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合に、

 ①その金額が60万円に満たない場合、②その金額が修正に係る

 ソフトウエアの前期末における取得価額のおおむね10%以下で

 ある場合、のいずれかであれば修繕費として扱って差し支えない。