● 国税庁は、「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用
の取扱いについて」を発表し、法人税法上、修正に要する費用が修繕費
か資本的支出かという判断基準を示しました。
概要等は次のとおりです。
【概要】
各システムのプログラムの修正が、インボイス制度の実施に伴って
従来の機能の効用を維持するために必要な修正である場合には、修繕費
として扱われる。
【解説】
プログラムの修正がソフトウエアの機能の追加や機能の向上等である
場合には、修正に要する費用は資本的支出となる。しかし、現行の請求書
等のフォーマットに登録番号や適用税率などを追加するプログラムや積上げ
計算方式に対応するための仕様変更等は、新たな機能追加や機能の向上等
には該当しないため、修繕費となる。
(パート2へつづく)