●パート1からつづき
③ 売上帳の記載は不十分だが、現金出納帳等の他の帳簿は正しく
記載がされている⇒現金出納帳等の他の帳簿に売上等が正しく記載
されている場合は加重されない。
調査の事前通知があった税務調査においては、調査開始日までに
準備して提示等ができるはずです。たとえ無予告で実地調査があった
としても、そもそも帳簿は納税地に保存する必要があることから
提示等ができるはずですから、正当な理由又は合理的な理由がない
限り、速やかに提示等を行わなければ加重される可能性が高いと
思われます。