帳簿の提出がない場合の加算税の加重措置 パート2

●パート1からつづき

 ③ 売上帳の記載は不十分だが、現金出納帳等の他の帳簿は正しく

  記載がされている⇒現金出納帳等の他の帳簿に売上等が正しく記載

  されている場合は加重されない。

 

   調査の事前通知があった税務調査においては、調査開始日までに

  準備して提示等ができるはずです。たとえ無予告で実地調査があった

  としても、そもそも帳簿は納税地に保存する必要があることから

  提示等ができるはずですから、正当な理由又は合理的な理由がない

  限り、速やかに提示等を行わなければ加重される可能性が高いと

  思われます。