帳簿の提出がない場合の加算税の加重措置 パート1

● 令和4年度税制改正において、記帳義務の適正な履行を担保し、

 帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、過少申告加算税・

 無申告加算税の加重措置が講じられました。令和6年1月1日以後

 に法定申告期限が到来する申告所得税法人税・地方法人税、消費税

 について適用されます。

 

●【加重措置の適用に関せる具体例】

 ① 税務職員から売上に関する調査に必要な帳簿の提示等を求められた

  場合に遅滞なく提示等をしなかった⇒加算税が加重される。

 ② 青色申告の承認を受けている個人事業者が仕訳帳及び総勘定元帳の

  両方又はいずれかを作成していない⇒適正な売上金額について確認

  できるその他の帳簿等で記載があれば加重されない。

                    (パート2へつづく)