●パート1からつづき
【概 要】
〇 事業用の宅地(面積上限400㎡)、建物(床面積上限800㎡)、
もしくは軽自動車税の課税対象となっているもの等)について、適用
対象部分の課税価格の100%に対応する相続税・贈与税額が納税
猶予される。ただし、貸付事業(アパート、駐車場等)は本措置の
対象外である。
〇 相続時・生前贈与時いずれにも適用可能である。
〇 事業継続支援という政策目的のため、相続税の申告期限後、終身の
事業・資産保有の継続要件がある。ただし、個人事業者の特性を
考慮した一定の緩和措置あり。