個人事業者の事業承継税制の創設 パート2

●パート1からつづき

  【概  要】

  〇 事業用の宅地(面積上限400㎡)、建物(床面積上限800㎡)、

   建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税

   もしくは軽自動車税の課税対象となっているもの等)について、適用

   対象部分の課税価格の100%に対応する相続税贈与税額が納税

   猶予される。ただし、貸付事業(アパート、駐車場等)は本措置の

   対象外である。

 

  〇 相続時・生前贈与時いずれにも適用可能である。

 

  〇 事業継続支援という政策目的のため、相続税の申告期限後、終身の

   事業・資産保有の継続要件がある。ただし、個人事業者の特性を

   考慮した一定の緩和措置あり。