個人事業者の事業承継税制の創設 パート1

● 既存の事業用小規模宅地等特例との選択適用を

 前提に、10年間の時限措置として、新たに個人

 事業者の事業承継税制が創設されました。

 昨年創設された法人の事業承継税制と同様、承継

 計画を作成して確認を受ける仕組みとなっており、

 承継後は事業・資産保有の継続について定期的に

 確認し届け出ることが必要です。

  平成31年1月1日から令和10年12月31日

 までの相続や贈与について適用されます(令和6年

 3月31日までの間に承継計画を都道府県に提出

 した場合に限る。)。

           (パート2へつづく )