● 既存の事業用小規模宅地等特例との選択適用を
前提に、10年間の時限措置として、新たに個人
事業者の事業承継税制が創設されました。
昨年創設された法人の事業承継税制と同様、承継
計画を作成して確認を受ける仕組みとなっており、
承継後は事業・資産保有の継続について定期的に
確認し届け出ることが必要です。
平成31年1月1日から令和10年12月31日
までの相続や贈与について適用されます(令和6年
3月31日までの間に承継計画を都道府県に提出
した場合に限る。)。
(パート2へつづく )