婚姻20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与 パート2

●パート1からつづき

  被相続人が自分の死後も配偶者が住み慣れた家に住み続けられる

 ように、生活に困らないようにと生前贈与したにも関わらず、

 持ち戻しにより、もらえる財産の総額は変わらないばかりか、

 「不動産はあっても現金に困る」ということも現実にはありました。

  しかし、改正後は、居住用不動産の「持戻し」が不要となるため、

 配偶者は改正前より多くの財産を得て、生活を安定させることが

 できるようになります。