● 令和5年10月からインボイス制度が開始されますが、小規模事業者にとって
制度への対応はなかなか難しいという声がよく聞かれます。そのため、令和5年度
税制改正において小規模事業者のみに適用される新たな枠組みが設けられます。
特に免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の「2割特例」は、小規模
事業者にとって大きな福音になるのではないでしょうか。事業区分によっては、
簡易課税よりも有利となります。免税事業者の方は、10月からインボイス発行
事業者になるかどうかをご検討ください。10月から登録事業者となるためには、
遅くとも7月には申請を出しましょう。
●【2割特例の概要】
対象者:免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった次の者
① 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から
課税事業者となる者
② 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けて
インボイス発行事業者となる者
適用対象期間:令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の
属する各課税期間
手続:事前届出などは不用。消費税の確定申告書に「2割特例を受ける旨」
を付記。