無申告行為に対する厳正化

● 正当な理由がないにもかからわず申告期限までに申告義務を果たさなかった

 場合は、納税額(増差税額)に15%の無申告加算税が、納税額(増差税額)が

 50万円を超える場合は、その超える部分に20%が課される制度があります。

 令和5年度税制改正において、この無申告加算税に関する取扱いが見直され、

 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税については次のように

 取り扱われることとなりました。

 〇高額無申告加算税の割合が30%に

   申告義務を認識していなかったとは言い難い高額な無申告について、納税額

  (増差税額)が300万円を超える部分のペナルティとして、無申告加算税

  の割合が30%となります。

 〇繰り返し行われる悪質な無申告行為への措置

   連年にわたって繰り返し無申告加算税等を課される者が更なる無申告行為を

  行った場合には、無申告加算税又は重加算税が10%加重されます。なお、過少

  申告加算税、源泉徴収等による国税に係る不納付加算税及び重加算税については

  対象となりません。