義援金に関する税務上の取扱い パート2

 ●パート1からつづき
  ○救援活動等を行っている認定NPO法人義援金を支払った場合
    支払者が個人・・・寄付金控除または寄付金特別控除の対象
    支払者が法人・・・「特定公益増進法人に対する寄付金」に
             に含めて損金算入限度額を計算し、その
             範囲内で損金算入


  ○被災した取引先に法人が災害見舞金を支払った場合
    災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程
   にある期間において、被災前の取引関係の維持・回復を目的として
   支出する災害見舞金は交際費等に該当せず損金算入される。


  ○法人が自社製品等を被災者に提供する場合
    不特定または多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等
   の提供に要する費用は、広告宣伝費に準じるものとして損金算入される。