配偶者控除・配偶者特別控除の適用に注意

 ● 平成29年度の税制改正において、配偶者控除配偶者特別控除の見直し
  が行われ、平成30年度分の所得税から適用されることになりました。
  これに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書の記載
  事項が昨年と大きく変わっていますので、今年の年末調整事務は注意が
  必要です。

  ○配偶者控除の見直し
    改正により、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減する
   仕組みに改められ、合計所得金額が1000万円を超えると控除の
   適用はできなくなりました。
  ○配偶者特別控除の見直し
    配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額が給与収入150万円
   以下(合計所得金額85万円以下)の場合、配偶者控除と同額の控除額
    の適用を受けられるよう見直されました。また、適用範囲が、配偶者
    の合計所得金額が改正前の38万円超76万円未満から38万円超
    123万円以下と見直され、納税者本人の合計所得金額に応じて
    控除額が逓減する仕組みも加わっています。