● 平成29年度の税制改正において、配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
が行われ、平成30年度分の所得税から適用されることになりました。
これに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書の記載
事項が昨年と大きく変わっていますので、今年の年末調整事務は注意が
必要です。
○配偶者控除の見直し
改正により、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減する
仕組みに改められ、合計所得金額が1000万円を超えると控除の
適用はできなくなりました。
○配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額が給与収入150万円
以下(合計所得金額85万円以下)の場合、配偶者控除と同額の控除額
の適用を受けられるよう見直されました。また、適用範囲が、配偶者
の合計所得金額が改正前の38万円超76万円未満から38万円超
123万円以下と見直され、納税者本人の合計所得金額に応じて
控除額が逓減する仕組みも加わっています。