● 明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。
さて、多くの給与所得者は、その年に支払われる最後の給与で年末調整
を行い、1年間の税額の過不足額を調整します。
現行では、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば、
配偶者控除を受けることにより38万円の所得控除が受けられます。
例えば、夫が会社員で妻にパート収入がある場合、妻の1年間のパート
による給与収入が103万円以下であれば、65万円の給与所得控除額を
差し引いた妻の合計所得金額は38万円以下となりますので、夫は配偶者
控除が受けられます。
● また、妻の合計所得金額が38万円を超えるため配偶者控除の適用が
受けられないときでも、夫の合計所得金額が1千万円以下であるときは、
配偶者特別控除により、妻の所得金額に応じ、一定の金額の所得控除
を受けることができます。
なお、この配偶者控除と配偶者特別控除は、平成30年の所得税から
見直されます。