令和2年1月から源泉徴収税額表が変わります パート2

●パート1からつづき

  源泉徴収税額表の甲欄は、給与等の支払を受ける人の扶養親族等の数

 に応じて税額を算出する仕組みになっています。扶養親族等の数に含める

 かどうかは扶養親族等の合計所得金額や年齢などによって判定しますが、

 改正により所得金額の要件が変更されていますのでご注意ください。

 

 

● なお、源泉控除対象配偶者は、給与等の支払を受ける納税者本人の所得

 の見積額が900万円以下【収入が給与のみであれば1,095万円(

 改正前は1,120万円)】の人が対象です。

  変更後の源泉徴収税額表は、国税庁ホームページからダウンロードする

 ことができます。