マイナンバーがはじまる 事前準備が着々と パート2

 ●源泉徴収票はA6からA5へ
   平成27年7月に所得税法法人税法相続税法などの施行規則の改正省令が
  公布され、法定調書マイナンバーを記載するようにするための様式改正が
  行われました。
  「給与所得の源泉徴収票」には情報がギッシリ詰め込まれるので、従来様式の
  手直しでは対応しきれなかったらしく、全面的に改め、現在の「A6版」を倍
  の「A5版」にした上で、本人及び扶養親族等のマイナンバーの記載欄を設け
  ています。 その他の法定調書としては、公的年金源泉徴収票、報酬、料金
  契約金及び賞金の支払調書、配当等の支払調書等があり、国外財産調書も同じ
  くマイナンバーを記載するよう様式変更されています。


 ●新しい制度に伴う細部の整備と解説
   内閣官房のホームページではマイナンバー制度全般のFAQを掲載していま
  す。国税庁も最近、マイナンバー制度に関するサイトを開設しました。
   準備の進行に応じて、今後、随時更新され、解説も細部に及ぶようになると
  思われます。