●源泉徴収票はA6からA5へ
平成27年7月に所得税法や法人税法、相続税法などの施行規則の改正省令が
公布され、法定調書にマイナンバーを記載するようにするための様式改正が
行われました。
「給与所得の源泉徴収票」には情報がギッシリ詰め込まれるので、従来様式の
手直しでは対応しきれなかったらしく、全面的に改め、現在の「A6版」を倍
の「A5版」にした上で、本人及び扶養親族等のマイナンバーの記載欄を設け
ています。 その他の法定調書としては、公的年金の源泉徴収票、報酬、料金
契約金及び賞金の支払調書、配当等の支払調書等があり、国外財産調書も同じ
くマイナンバーを記載するよう様式変更されています。
●新しい制度に伴う細部の整備と解説
内閣官房のホームページではマイナンバー制度全般のFAQを掲載していま
す。国税庁も最近、マイナンバー制度に関するサイトを開設しました。
準備の進行に応じて、今後、随時更新され、解説も細部に及ぶようになると
思われます。