マイナンバーがはじまる 事前準備が着々と パート1

 ●社会インフラとしてのマイナンバー
   マイナンバー法が成立し(平成25年5月31日公布)、情報化社会のインフラが
  整備されることになりました。
   マイナンバーは、個人と法人に付与されますが、個人については社会保障分野、
  税分野に利用範囲を限定して導入されます。法人については、広く一般に公開さ
  れることになっているので、官民問わず様々な用途で活用される予定とされて
  います。


 ●今後の導入スケジュール
   マイナンバーの導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番
  号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利
  用開始することが予定されています。
   所得税の申告については平成28年分の申告書から、法人税の申告については
  平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については
  平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成
  28年1月以降に提出すべきものからマイナンバーの記載が開始されることに
  なります。  (パート2へ続く)