●社会インフラとしてのマイナンバー
マイナンバー法が成立し(平成25年5月31日公布)、情報化社会のインフラが
整備されることになりました。
マイナンバーは、個人と法人に付与されますが、個人については社会保障分野、
税分野に利用範囲を限定して導入されます。法人については、広く一般に公開さ
れることになっているので、官民問わず様々な用途で活用される予定とされて
います。
●今後の導入スケジュール
マイナンバーの導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番
号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利
用開始することが予定されています。
所得税の申告については平成28年分の申告書から、法人税の申告については
平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については
平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成
28年1月以降に提出すべきものからマイナンバーの記載が開始されることに
なります。 (パート2へ続く)