マイナンバーが収集できない場合の対応 パート1

 ● 平成28年1月から制度の導入が開始される社会保障・税番号制度
  (マイナンバー)に対応するため、企業はその準備や対策を進めています。
   平成27年10月から、法人番号、個人番号が通知されることから、
  今後、その傾向は益々強まることになります。
   番号制度が開始されると、源泉徴収義務者は、給与等の支払いを行う際
  には、その支払先等の個人番号を収集する必要がありますが、番号等の
  収集が困難なケースも想定されるところです。


 ● この点に関連し、国税庁のFAQでは、「従業員や講演料等の支払先等
  から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか」
  という問いに対し、以下の答えが示されています。
                       (パート2へつづく)