● 平成28年1月から制度の導入が開始される社会保障・税番号制度
(マイナンバー)に対応するため、企業はその準備や対策を進めています。
平成27年10月から、法人番号、個人番号が通知されることから、
今後、その傾向は益々強まることになります。
番号制度が開始されると、源泉徴収義務者は、給与等の支払いを行う際
には、その支払先等の個人番号を収集する必要がありますが、番号等の
収集が困難なケースも想定されるところです。
● この点に関連し、国税庁のFAQでは、「従業員や講演料等の支払先等
から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか」
という問いに対し、以下の答えが示されています。
(パート2へつづく)