マイナンバーが収集できない場合の対応 パート2

 ●パート1からつづき
   「法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、
  安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、
  法律(国税通則法所得税法等)で定められた義務であることを伝え、
  提供を求めてください。
   それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を
  記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にして
  おいてください。


 ●  経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるい
  は提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の
  観点からも、経過等の記録をお願いします。
   なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ち
  とは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、
  個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないという
  ことはありません。」