●パート1からつづき
「法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、
安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、
法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、
提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を
記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にして
おいてください。
● 経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるい
は提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の
観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ち
とは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、
個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないという
ことはありません。」