● 国税庁では、報酬や不動産の賃借料の支払を受ける個人は、その支払者へ
社会保障・税番号(マイナンバー)を提供する必要があると注意を呼びかけ
ております。
マイナンバー制度の導入により、2016年1月1日以後に支払が確定した
報酬や不動産の賃借料等の支払に関する法定調書には、支払を受ける個人の
氏名や住所のほか、マイナンバーの記載も必要になりますので、ご注意下さい。
● 法定証書とは、報酬や不動産の賃借料などの一定の金銭等の支払者が、所得税
法等の規定に基づき税務署長に提出する資料をいいます。
講演等の報酬や、不動産の賃借料などの支払を受ける個人は、これらの支払者
が法定証書を提出する場合には、その支払者にマイナンバーを提供する必要が
あります。
例えば、支払者にマイナンバーを提供する必要があるのは、
イ、講演等を行う場合で、同一の支払者から支払を受けるその年中の報酬が
5万円を超える場合
ロ、不動産を個人の不動産業者又は法人に賃貸している場合で、同一の支払者
から支払を受けるその年中の賃借料が15万円を超える場合等あります。
(パート2へつづく)