● 平成26年12月30日、自民党と公明党は、「平成27年度税制改正大綱」
を決定しました。
大綱には、平成27年10月1日に予定されていた消費税率10%への引上げ
時期を平成29年4月1日に変更することが明記されました。
平成29年4月の税率引上げに際して、「景気判断条項」は付きませんので、
平成29年4月に消費税率は10%に引上げられることが確定です。
この消費税率10%への引上げにかかる適用税率の経過措置について、
請負工事等にかかる適用税率の経過措置の指定日は、平成28年10月1日と
なります。
● また、消費税率の10%への引上げの施行日を平成29年4月1日とする
ことにあわせて、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の
転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の期限は平成30年
9月30日に変更されます。 (パート2へ続く)