交際費課税の整理整頓

 ●交際費に該当しない交際費
   交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入
  先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに
  類する行為のために支出する費用をいいます。
   ですから接待、慰安、懇親を目的とした飲食その他これに類する行為のために
  要する費用は交際費ですが、1人当たり5000円(消費税抜き)以下の場合は
  交際費に該当しません。但し専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族
  に対する接待等のために支出するものは、5000円以下であっても交際費に該当
  いたします。


 ●資本金1億円以下の法人
   交際費は原則損金不算入ですが、次の一か二の有利な方を選択して、損金に算入
  できます。
  一、飲食等のために要する交際費に該当する費用、要は以下の費用です。
   「1人当たり5000円を超える費用並びに法人の役員若しくは従業員又はこれらの
    親族に対する接待等のために支出する費用」の50%の損金算入を認める。
  二、800万円までの交際費の損金算入を認める。
    一は飲食等のために要する交際費に該当する費用の50%が800万円より
    多い企業が選択しますが、多くの中小企業は二となると思います。