少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例 

 ● いまや企業事務にパソコン等のOA機器は欠かせない状況ですが、平成26年4月9日
  をもって、Windows XP、Office 2003、Internet Explorer6のサポート期間が終了
  し、これに伴い、パソコンやソフトウェア等の入替えを行った企業も少なくない
  ようです。 これからパソコン等の購入を検討する企業もあると思われますが、
  平成26年税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算
  入特例が、平成28年3月31日まで2年間延長されたことは朗報と言えるでしょう。


 ● この制度は、30万円未満の資産であれば合計で300万円まで即時償却できること
  から、パソコン等のOA機器の買換えに利用できます。
   制度の対象は資本金等の額が1億円以下の法人で、取得価額が30万円未満である
  減価償却資産を取得し、事業の用に供して損金経理した場合には、合計で300万円
  まで、全額即時損金算入が可能です。
   なお、この制度の対象となる減価償却資産は、建物、機械装置、器具備品、工具、
  ソフトウェア等で、取得する資産は「新品」か「中古」であるかを問わないと
  されています。