● 領収書に貼られる印紙が見直されました。
平成26年3月まで、印紙税法では売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(領収書)について、記載された受取金額が3万円未満のものは非課税として
おり、印紙を貼る必要はありませんでしたが、平成26年4月1日以後に作成
される文書から、この非課税となる金額が5万円未満に改正されています。
● 例えば飲食店で3万円以上の金額の領収書をもらう場合、3月までは印紙
を貼ってもらう必要がありましたが、現在は、印紙が必要となるのは
金額が5万円以上の場合からとなります。
● この改正は、平成26年4月1日以後に作成される文書から適用されて
いますが、平成25年度税制改正で法改正が行われたことから、認知
されていないケースも見られるようです。
なお、5万円未満か否か金額の判定について、消費税が区分記載
されている場合は、本体価格で行うこととなります。