緩和されたスキャナ保存制度 パート1

 ● 会社経理においては領収書や契約書の保存が必要となりますが、
  それらの書類等を保管しておく場所の確保は大きな問題です。
   この点にかかり、平成27年度の税制改正では、国税関係書類の
  スキャナ保存制度の要件が緩和され、金額にかかわらず領収書や契約
  書のすべてが制度の対象とされました(改正前は、金額3万円未満の
  領収書や契約書が対象)。


 ●  金額基準の廃止により、制度を活用する事業者の増加が期待されて
  おり、改正後の新しい制度は、平成27年9月30日以後に提出する
  申請書にかかる国税関係書類から適用されます。
   スキャナ保存の承認を受ける場合、スキャナ保存をもって国税関係
  書類の保存に代える日の3月前までの申請が必要になります。

                     (パート2へつづく)