緩和されたスキャナ保存制度 パート2

 ●パート1からつづき
   改正に伴う新たな保存要件として下記の「適正事務処理要件」が
  付され、事務担当者間でチェック機能を働かせる担保が求められる
  ことになりました。
  ○相互けん制・・・相互に関連する各事務について、それぞれ
           別の者が行う体制
  ○定期的なチェック・・・その各事務にかかる処理の内容を確認
        するための定期的な検査を行う体制および手続
  ○再発防止・・・その各事務にかかる処理に不備があると認められ
        た場合において、その報告、原因究明および改善のた
        めの方策の検討を行う体制


 ● 「適正事務処理要件」は、スキャナによる読み取り前の段階
  (紙の段階)で改ざん等の不正が行われることを防ぐため新たに
   要件として定められたもので、新制度においてスキャナ保存を
   行うためには適正な体制を整えておくことが重要です。