●パート1からつづき
改正に伴う新たな保存要件として下記の「適正事務処理要件」が
付され、事務担当者間でチェック機能を働かせる担保が求められる
ことになりました。
○相互けん制・・・相互に関連する各事務について、それぞれ
別の者が行う体制
○定期的なチェック・・・その各事務にかかる処理の内容を確認
するための定期的な検査を行う体制および手続
○再発防止・・・その各事務にかかる処理に不備があると認められ
た場合において、その報告、原因究明および改善のた
めの方策の検討を行う体制
● 「適正事務処理要件」は、スキャナによる読み取り前の段階
(紙の段階)で改ざん等の不正が行われることを防ぐため新たに
要件として定められたもので、新制度においてスキャナ保存を
行うためには適正な体制を整えておくことが重要です。