● 土地等の価格の基準となる代表的なものに、「公示価格」と「路線価」
があります。
「公示価格」は国土交通省がとりまとめており、「路線価」は国税庁
がとりまとめています。どちらも毎年1月1日時点で評価を行っています
が、「公示地価」は、一般の土地取引の指標、公共事業用の土地の
取得価格の算定基準等を目的にしているのに対し、「路線価」は、その
年の1月1日から12月31日までの間に発生した相続及び贈与により土地等
を取得した場合の評価や税額の計算等に適用されます。
● 「公示価格」が、土地について、自由な取引が行われるとした場合
において通常成立すると認められる価格であるのに対し、「路線価」は
地価公示価格水準の80%程度の価格です。(パート2へ続く)