公示地価と路線価 パート1

 ● 土地等の価格の基準となる代表的なものに、「公示価格」と「路線価」
  があります。
   「公示価格」は国土交通省がとりまとめており、「路線価」は国税庁
  がとりまとめています。どちらも毎年1月1日時点で評価を行っています
  が、「公示地価」は、一般の土地取引の指標、公共事業用の土地の
  取得価格の算定基準等を目的にしているのに対し、「路線価」は、その
  年の1月1日から12月31日までの間に発生した相続及び贈与により土地等
  を取得した場合の評価や税額の計算等に適用されます。



 ● 「公示価格」が、土地について、自由な取引が行われるとした場合
  において通常成立すると認められる価格であるのに対し、「路線価」は
  地価公示価格水準の80%程度の価格です。(パート2へ続く)