相続税の特例と未分割の相続財産 パート1

 ● 平成27年1月以降の相続税制は、基礎控除の見直しによる課税ベース
  の拡大、また最高税率の55%への引上げにより、課税が強化されます。
   これに伴い、相続税への関心が高まっているわけですが、
  小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例や、配偶者の
  税額の軽減特例など、相続税の特例に対する関心もまた高まって
  いるようです。


 ● ご存知のように、小規模宅地等の特例は、個人が、相続・遺贈に
  より取得した財産のうち、相続の開始の直前において、被相続人
  の事業や居住の用に供されておた宅地等について、相続税の課税
  価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するものです。
   また、配偶者の税額の軽減特例は、被相続人の配偶者が遺産分割
  や遺贈により実際に取得した遺産額が、「1億6千万円」もしくは
  「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは
  配偶者には相続税がかからない制度です。
                     (パート2へ続く)