●パート1から続き
ただし、ここで気を付けたいのは、相続財産の遺産分割協議が
成立していないときは、各相続人が民法に規定する相続分等の割合
に従って財産を取得したものとして相続税の計算をして申告と納税
を行い、このときには小規模宅地等の特例や、配偶者の税額の
軽減特例などの相続税の特例は適用できない申告になると
いうことです。
● この場合、民法に規定する相続分等の割合に従って申告した後で
遺産分割協議が成立した場合には、実際に分割した財産の額に
基づいて修正申告または更正の請求をすることができますが、
相続税の特例の適用は、原則的には、申告期限から3年以内に
分割があった場合となります。