売電所得と消費税 パート2

 ●会社員の余剰電力売却のケース
   会社員が生活用として設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使いきれ
  ずに余った場合の余剰電力を電力会社に売却したものは、消費者が生活用資産(非
  事業用資産)の譲渡を行っていることに該当するものなので、消費税法上の「事業」
  として資産の譲渡には該当しません。従って、事業者ではない者が行う余剰電力の
  売却は、金額がいくら嵩んでも課税対象となりません。
   また、設備投資にかかる消費税の還付を受けるためとして課税事業者を選択する
  手続をしても、もともと事業者ではないので、効果のない手続きとなります。

 ●会社員の全量売電のケース
   ところで、会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定
  規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の
  全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
   会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した
  電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供するこ
  となく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員が反復、
  継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。