売電所得と消費税 パート1

 ●売電収入と所得の分類
   会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し固定価格買取制度に基づき売電
  する場合の所得は通常、雑所得に該当します。ただし、売電のみで雑所得
  が20万円を超えることは極めて稀なので、他に給与以外の所得がなけれ
  ば一般的には確定申告不要です。
   なお、不動産賃貸用のアパートに設置した場合や、自営業者で自宅兼
  店舗として利用している建物に設置した場合などでは、不動産所得や事業
  所得に分類されます。



 ●売電収入と消費税の課税・非課税
   所得税で申告不要なケースでは、売電収入の総額が1,000万円を超
  えることはありえないので、消費税においても申告を要することにはなり
  ませんが、売電行為は反復、継続、独立して行われるものなので、消費税
  法上の「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に該当するのか、否か、
  ちょっと考えてみたいと思います。 (パート2へ続く)