年金にかかる申告不要制度の見直し パート2

 ●パート1から続き
   ただし、支払われる年金の額が少額であることにより源泉
  徴収を要しないこととされる公的年金等については、
  これまでと同じく申告不要制度の対象外とはなりません。
   よって、支払われる公的年金等の額が少額である理由に
  より、源泉徴収されない年金の支払いを受ける場合は、
  申告不要制度が適用されます。
   なお、改正による申告不要制度の見直しは、平成27年分
  以後の所得税について適用されることになります。