2014-09-10 年金にかかる申告不要制度の見直し パート2 ●パート1から続き ただし、支払われる年金の額が少額であることにより源泉 徴収を要しないこととされる公的年金等については、 これまでと同じく申告不要制度の対象外とはなりません。 よって、支払われる公的年金等の額が少額である理由に より、源泉徴収されない年金の支払いを受ける場合は、 申告不要制度が適用されます。 なお、改正による申告不要制度の見直しは、平成27年分 以後の所得税について適用されることになります。