●パート1からつづき
【雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者】
1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
2.2つの事業所(1事業所の1週間の所定労働時間が5時間以上
20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が
20時間以上
3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上
毎日の給与に対する源泉徴収税額は、その人のその月の給与等の
金額から、控除される社会保険料等の金額を控除した額を源泉徴収
税額表に当てはめて算出します。社会保険料等には雇用保険も含ま
れますので、マルチジョブホルダー制度の適用対象者の雇用保険も
源泉所得税計算では同様に取り扱うこととなります。