マルチジョブホルダー制度と源泉徴収 パート2

●パート1からつづき

 

 【雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者】

 1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者

 2.2つの事業所(1事業所の1週間の所定労働時間が5時間以上

   20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が

   20時間以上

 3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上

 

  毎日の給与に対する源泉徴収税額は、その人のその月の給与等の

 金額から、控除される社会保険料等の金額を控除した額を源泉徴収

 税額表に当てはめて算出します。社会保険料等には雇用保険も含ま

 れますので、マルチジョブホルダー制度の適用対象者の雇用保険

 源泉所得税計算では同様に取り扱うこととなります。