2014-07-29から1日間の記事一覧

配偶者控除見直しの動き パート2

●パート1から続き さらに妻の年収が130万円以上になると健康保険の被扶養者と国民年金の 3号被保険者からも外れ、妻自身の社会保険料がかかるようになります。 就業調整は103万円、130万円の時に行われることが多いといえるかもしれま せん。このような制…