●パート1から続き
さらに妻の年収が130万円以上になると健康保険の被扶養者と国民年金の
3号被保険者からも外れ、妻自身の社会保険料がかかるようになります。
就業調整は103万円、130万円の時に行われることが多いといえるかもしれま
せん。このような制度であると労働時間を抑える就業調整する人が多いと
いわれています。
●見直しが与える影響
配偶者控除に代わるものとして議論されているのが家族控除です。妻の年収
にかかわらず、夫婦で76万円を世帯の控除額とする案です。これは今まで配偶
者控除を受けていた世帯では負担増になりそうです。制度変更で可処分所得が
減れば収入を増やそうと働こうとするかもしれません。パートよりフルタイム
へ、より高い賃金へと移動するかもしれません。ただし実際は長時間働きたい
人ばかりではないでしょう。
現在国民年金の3号被保険者は保険料がかかりませんが2016年10月からは従
業員501人以上の企業で、週20時間以上勤務、年収106万円以上の場合は社会保
険に加入することになっています。税制に併せて社会保険の動きも見ていく
必要があります。