パートタイマーと社会保険加入 パート1

 ●パートで働く場合の収入限度
   パートタイマーで働く妻は夫の被扶養者となっている場合、労働時間
  や収入を気にかけて扶養の範囲内で働く事を考えている方が多いかも
  しれません。その収入の限度額は103万円以下の所得税配偶者控除
  130万円未満の健康保険の被扶養者であり、130万円以上になると労働
  時間も関係ありますが、原則として本人の職場で健康保険と厚生年金
  に加入する事となります。当然会社も本人も社会保険料を負担する事
  になります。しかも実質手取りは加入前より減ってしまう場合も
  あります。

 ●会社として良かれと思っても
   企業の中にはパートタイマーの方にもっと能力発揮をしてもらいたい、
  活躍してもらいたいと労働時間を気にしないで働ける労働環境を作り、
  保険料分の賃金を上乗せし社会保険加入をさせ、人件費が増える事をマイ
  ナスばかりではないと考える企業もあります。ただ、本人からみると
  130万円を超え、社会保険加入をした時に夫との合算した世帯の手取り
  収入も考える必要がありそうです。 (パート2へ続く)