マルチジョブホルダー制度と源泉徴収 パート1

● 令和4年1月1日から雇用保険マルチジョブホルダー制度が始まりました。

 従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間

 以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用条件を満たす場合に適用されましたが、

 これに対しマルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の

 労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して一定の要件を満たす場合に、

 本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険

 の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。

 これには、労働者が以下の要件を全て満たすことが必要で、加入後の取扱いは通常

 の雇用保険の被保険者と同様、任意脱退はできません。雇用保険に加入後、別の

 事業所で雇用された場合も、以下の要件を満たさなくなった場合を除き、加入する

 事業所を任意に切り替えることはできません。

                         (パート2へつづく)