パートタイマーと社会保険加入 パート2

 ●実質収入はどうなるのか
   年収130万円の場合、社会保険料の健康保険料率は標準報酬月額の
  9.97%(都道府県で異なる)、介護保険料率(40歳以上)は1.55%
  厚生年金保険料率16.766%の半分の自己負担額を考えると概算で年
  186684円です。
   又、夫の会社が配偶者控除を受けられる妻、又は健康保険の被扶養
  者である妻に対し、給料で家族手当(会社により異なるが、1万円〜
  3万円程度が多い)を支給している場合、手当が受けられなくなる事
  もあります。ですから夫の実質収入減(所得税アップと家族手当の
  減)があると130万円を少し超えただけでは世帯収入の手取りはかえ
  って減ってしまうかもしれません。

 ●130万円の壁を取り払って働くならば
   一概には言えませんがおおよそ年収160万円以上上位にならないと
  収入面から見て加入のメリットが少ないという事になるでしょう。
  もちろん色々な考え方がありますのでパートの方を皆同じ扱いにする事
  はないと思います。会社側にも都合はありますが、パートの方の各々
  の事情に合わせた働き方をしてもらうという事になるでしょう。