解雇予告手当と和解金 パート1

 ●解雇予告手当とは
   使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告
  をしなければならない(労働基準法20条)と言う規定により、30日前
  の予告をしない場合は、30日に不足する平均賃金を支払わなければ
  ならない(10日前に予告した場合は、20日分以上の平均賃金を支払
  う)。この場合に支払われる賃金が解雇予告手当です。
   解雇予告手当は、昭和23年8月18日付の基収第2520号において、
  「解雇予告手当は労働の対償となる賃金ではないから、必ずしも
  通貨支払、直接支払などの要件を具備しなくても差し支えないと解さ
  れるが、労働者の予測しない収入の中絶を保護するものであるから、
  賃金に準ずるものとして通貨で直接支払うよう指導されたい」との
  ことから賃金ではないので社会保険料労働保険料の対象には
  ならないとされてきました。
   また所得税法においては、解雇すなわち退職を原因として一時に
  支払われるものであるところから賃金(給与所得)ではなく、退職
  所得に該当することとされています。