解雇予告手当と和解金 パート2

 ●和解金とは?
   解雇が使用者側と労働者側でもめて裁判になった場合、双方が合意
  に達して支払われるのが和解金です。
  和解金に関しては、その和解内容によって取り扱いが異なります。

 ●賃金となる場合
   退職時点が使用者側の主張より遅く、それまでの給与相当額で和解
  した場合や、残業代の未払い分として和解した場合は、賃金となります
  ので、その分については社会保険料も源泉税もかかってきます。

 ●退職金となる場合
   退職時点は使用者側の主張が認められるが、解雇予告手当等として、
  一時金を支払う事で和解した場合は退職金となりますので、退職所得
  として課税されます。

 ●非課税となる場合
   退職による精神的苦痛に対する慰謝料として支払われた場合は、全く
  税金はかかってきません。
   和解金の場合は、その内容によって取り扱いが異なります。
   ご留意ください。