●和解金とは?
解雇が使用者側と労働者側でもめて裁判になった場合、双方が合意
に達して支払われるのが和解金です。
和解金に関しては、その和解内容によって取り扱いが異なります。
●賃金となる場合
退職時点が使用者側の主張より遅く、それまでの給与相当額で和解
した場合や、残業代の未払い分として和解した場合は、賃金となります
ので、その分については社会保険料も源泉税もかかってきます。
●退職金となる場合
退職時点は使用者側の主張が認められるが、解雇予告手当等として、
一時金を支払う事で和解した場合は退職金となりますので、退職所得
として課税されます。
●非課税となる場合
退職による精神的苦痛に対する慰謝料として支払われた場合は、全く
税金はかかってきません。
和解金の場合は、その内容によって取り扱いが異なります。
ご留意ください。