雇用保険料率の変更

● 雇用保険料率は、令和4年4月から事業主負担の保険料率が変更に

 なっているところ、令和4年10月からは、労働者負担・事業主負担の両方

 の保険料率が変更になります。年度の途中から保険料率が変更となります

 ので、ご注意ください。

 

● 給与の源泉徴収額の計算に当たっては、甲欄適用者の場合、社会保険料

 を控除した額を税額表に当てはめて税額を算出します。

 雇用保険社会保険料に該当しますので、固定給であっても、料率変更に

 伴って源泉徴収する額が変わる場合があります。