● 国税庁から令和3年度の租税滞納状況が公表されました。ここでいう
滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものを
いい、同じく納期限までに納付されていないものでも督促状が発付され
る前のものは未納といって、滞納とは区別されています。
● 公表された金額には、令和4年4月及び5月に督促状を発付された
滞納のうち、その国税の所属年度(納付義務が成立した日の属する年度)
が令和3年度所属となるものが含まれています。
国税庁は集中電話催告センターなどを活用し、効率的かつ効果的に滞納
整理を行っていますが、新型コロナウイルスの影響もあり、滞納整理の
困難な状況が感じられます。
(パート2へつづく)