年金にかかる申告不要制度の見直し パート1

 ● 年金所得者には年末調整制度がないことから、原則、確定申告を
  行う必要がありますが、その年の公的年金等の収入金額が400万
  円以下で、年金以外の他の所得が20万円以下であるときは申告
  不要制度を適用できるとされています。



 ● 平成26年度の税制改正により、公的年金等にかかるこの確定
  申告不要制度が見直され、源泉徴収の対象とならない公的年金
  の支給を受ける場合には、申告不要制度を適用できないことと
  されました。
   これにより、例えば、外国の制度に基づき国外において支払わ
  れる年金のように、源泉徴収の対象とならない年金を受け取る
  場合は、申告不要制度の対象外となり、確定申告が必要
  となります。(パート2へ続く)