● 年金所得者には年末調整制度がないことから、原則、確定申告を
行う必要がありますが、その年の公的年金等の収入金額が400万
円以下で、年金以外の他の所得が20万円以下であるときは申告
不要制度を適用できるとされています。
● 平成26年度の税制改正により、公的年金等にかかるこの確定
申告不要制度が見直され、源泉徴収の対象とならない公的年金等
の支給を受ける場合には、申告不要制度を適用できないことと
されました。
これにより、例えば、外国の制度に基づき国外において支払わ
れる年金のように、源泉徴収の対象とならない年金を受け取る
場合は、申告不要制度の対象外となり、確定申告が必要
となります。(パート2へ続く)