消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置 パート2

●パート1からつづき

  印紙税が非課税となる消費貸借契約書について、すでに印紙税を納付

 している場合には還付を受けることが可能です。「印紙税過誤納確認申請書」

 を過誤納となった契約書(原本)とともに所轄の税務署に郵送で提出します。

 この際、過誤納となった事実が記載された金融機関等の証明書類も必要になります。

 

● 契約書に貼付した印紙を剝がしたものや未使用の印紙を税務署に提出しても

 還付を受けることはできませんのでご注意ください。

 契約書(原本)は税務署確認後、返却してもらうことが可能です。

 詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。