インボイス制度とコインパーキング パート1

● 国税庁が4月に改訂した「消費税の仕入税額控除制度における

 適格請求書等保存方式に関するQ&Aでは、自動販売機及び自動

 サービス機により行われる課税資産の譲渡等の範囲がさらに詳細

 に示されました。

  事業の性質上、インボイスを交付することが困難な3万円未満

 の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等に

 ついてはインボイスの交付義務が免除されており、インボイス通達

 では、自動販売機による飲食料品の販売、コインロッカー、コイン

 ランドリーなどが該当するとされていました。

 今回、これらに追加する形で具体的事例が示されています。

  〇交付義務が免除されるもの

   ・金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや

    振込サービス

                    (パート2へつづく)