● 国税庁が4月に改訂した「消費税の仕入税額控除制度における
適格請求書等保存方式に関するQ&Aでは、自動販売機及び自動
サービス機により行われる課税資産の譲渡等の範囲がさらに詳細
に示されました。
事業の性質上、インボイスを交付することが困難な3万円未満
の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等に
ついてはインボイスの交付義務が免除されており、インボイス通達
では、自動販売機による飲食料品の販売、コインロッカー、コイン
ランドリーなどが該当するとされていました。
今回、これらに追加する形で具体的事例が示されています。
〇交付義務が免除されるもの
・金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや
振込サービス
(パート2へつづく)