● インボイス制度においては、仕入税額控除の適用の要件として、取引相手(売手)
である登録事業者からインボイスの交付を受け、それを保存しておくことが必要
になります。高速道路の料金を対面で支払う場合は、直接、インボイスを書面
(レシート等)で受領できるので問題ありませんが、ETCクレジットカードで
支払いを行う場合は注意が必要です。
● クレジットカード利用明細書はインボイスとみなすことはできないため、次の
ような対応を取る必要があります。なお、令和6年1月1日以降、電子帳簿保存
法改正により電子データ保存の義務化が開始されますので、データの保存方法
にもご注意ください。
(パート2へつづく)