相続登記の登録免許税

 ● 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の

  相続登記について、本来、登録免許税が土地の価額に対して0.4%

  の税率でかかりますが、これが免税される措置が令和7年3月31日

  まで延長されました。また、これまで登録免許税が免税となる対象に

  ついて、不動産の価額が10万円以下とされていたところ、不動産の

  価額が100万円以下に拡充され、その適用対象も全国の土地に拡充

  されました。

   登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる

  法令の条項を申請書に記載する必要があります。